一般社団法人ガラパゴス・トーキョー・ジャパン
定 款

第1章 総 則

(名称)

第1条
 当法人は、一般社団法人ガラパゴス・トーキョー・ジャパンと称する。

(目的)

第2条
 当法人は、医療の質の向上と患者の声が届く医療の実現に向けて価値を創造し、社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. 患者エンパワーメント活動の企画、実行及び支援
  2. 医療従事者、患者、社会のヘルスケアに関する意識改革活動の企画、実行及び支援
  3. 薬局、薬剤師の価値創造、向上のためのプログラムの企画、実行及び支援
  4. ヘルスケアをキーにした街づくり、ネットワーク構築の企画、実行及び支援
  5. 公益法人、企業及び患者団体などの疾患啓発活動支援
  6. 医薬品、ヘルスケア製品のブランディング、マーケティング、コミュニケーション活動
  7. その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
  8. 前各号に附帯関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)

第3条
 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(公告方法)

第4条
 当法人の公告は、官報に掲載してする方法により行う。

第2章 社 員

(入社)

第5条
 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
  ②
 法人成立後社員になるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(退社)

第6条
 社員は、いつでも退社することができる。ただし、退社の申し出は、1ヵ月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
  ②
 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由によって退社する。
  1. 総社員の同意
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  3. 死亡又は社員である団体の解散
  4. 除名

(除名)

第7条
 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。この場合は、除名した社員にその旨を通知することを要する。
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員名簿)

第8条
 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  ②
 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社員総会

(構成)

第9条
 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(社員総会の決議事項)

第10条
 社員総会は、法に規定する事項、法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議することができる。

(招集)

第11条
 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
  ②
 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれを招集する。
  ③
 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
  ④
 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

(招集の請求)

第12条
 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第13条
 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(議決権)

第14条
 社員総会において、各社員は、各1個の議決権を有する。

(決議の方法)

第15条
 社員総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  ②
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 社員の除名
  2. 定款の変更
  3. 解散
  4. その他法令で定められた事項

(社員総会の決議の省略)

第16条
 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第17条
 社員又はその法定代理人は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第18条
 社員総会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  ②
 第16条の場合も、前項の社員総会議事録を作成する。

第4章 役 員

(理事の員数)

第19条
 当法人には、理事1名以上を置く。

(理事の資格)

第20条
 当法人の理事は、社員総会の決議によって、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総社員の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の任期)

第21条
 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
  ②
 任期満了前に退任した理事又は補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  ③
 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)

第22条
 当法人に理事が2名以上ある場合には、理事の互選によって代表理事を定めるものとする。
  ②
 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。

(理事の解任)

第23条
 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第24条
 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 解 散

(解散の事由)

第25条
 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  1. 社員総会の決議
  2. 法人の合併
  3. 社員が欠けたとき
  4. 法人の破産手続き開始決定
  5. 解散を命ずる裁判

(残余財産の帰属)

第26条
 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第6章 計 算

(事業年度)

第27条
 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。

第7章 附 則

(最初の事業年度)

第28条
 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成28年12月末日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)

第29条
 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
東京都文京区向丘二丁目17番1-802号
北川潤之介
設立時社員
東京都調布市仙川町二丁目2番地44
今林功
設立時社員
東京都東久留米市弥生一丁目1番37号ハウス滝山
赤瀨値賀義

(設立時役員の氏名及び住所)

第30条
 当法人の設立時理事及び設立時代表理事の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時理事
東京都文京区向丘二丁目17番1-802号
北川潤之介
設立時理事
東京都調布市仙川町二丁目2番地44
今林功
設立時理事
東京都東久留米市弥生一丁目1番37号ハウス滝山
赤瀨値賀義
設立時代表理事
東京都文京区向丘二丁目17番1-802号
北川潤之介

(定款に定めのない事項)

第31条
 本定款に定めのない事項は、全て法その他の法令の定めるところによる。

 以上、一般社団法人ガラパゴス・トーキョー・ジャパンを設立するため、設立時社員北川潤之介、今林功、赤瀨値賀義の定款作成代理人である司法書士鳥井貴之は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成27年12月14日


設立時社員
東京都文京区向丘二丁目17番1-802号
北川潤之介
設立時社員
東京都調布市仙川町二丁目2番地44
今林功
設立時社員
東京都東久留米市弥生一丁目1番37号ハウス滝山
赤瀨値賀義

上記設立時社員の定款作成代理人
東京都世田谷区代田五丁目2番22号 アルカディア下北沢201
司法書士 鳥井貴之